東京労働局、快適職場づくり
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/index.html
最近の技術革新、サービス経済化の進展等により、労働環境、作業形態の変化、中高年齢者や女性雇用者の割合の増加等の職場をめぐる環境の変化の中で、就業に伴う疲労やストレスが問題となっています。また、職場環境による、疲労やストレスを感じることの少ない職場環境を求める人が多くなっています。
快適職場づくりを進めることは、労働者の有する能力の有効な発揮や、職場の活性化にも役立つものと考えられます。
労働安全衛生法第71条の2の規定により事業者の努力義務とされており、労働大臣による、「事業者が構ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」が、公表されています。この「快適職場づくり」とは、法令等の基準を超えた高い安全衛生水準を自主的な目標として定め、その実現に向かって継続的に努力することです。
快適職場指針には、快適職場づくりを進めるための措置として、
1、作業環境の管理、2、作業方法の改善、3、疲労回復支援施設、4、職場生活支援施設
の4つの事項が示されています。
快適職場推進計画の認定制度は、事業者が作成した快適職場推進計画が快適職場指針に照らして適切なものであると認められるとき、これを都道府県労働局長が認定する制度です。
労働安全衛生法の規定を守っている証となります。 |
快適職場づくりに取り組んでいることが内外に形で示せます。 |
労働災害の防止に寄与します。 |
快適職場づくりは、労働安全衛生法第71条の2の規定で事業者の努力義務とされています。事業者が快適職場推進計画の認定を受けた場合には、その事業場が同法に沿って快適職場づくりに取り組んでいる証となります。 |
快適職場づくりとは、職場環境が法令で定められた安全衛生基準を満たすのみではなく、更に良好な職場環境を目指して、自主的に計画を立て、その実現のために努力することをいいます。事業場が快適職場推進計画の認定を受けた場合には、その事業場が良好な職場環境を目指して努力していることを内外に形として示すことができます。 |
職場環境の快適さを進めていますと、その結果として、施設、機械、設備等については作業負担が軽減されることから、作業者の不安全な行動を少なくすることができ、労働災害の防止に寄与します。 |
認定を受けようとする場合は、「快適職場推進計画認定申請書」を東京快適職場推進センターを経由して東京労働局に提出してください。
なお、計画の作り方や申請の方法は東京快適職場推進センターにご相談ください。
所在地:〒102‐0084 東京都千代田区2番町9−8 東京労働基準協会連合会内
電話番号:03‐3556‐1921 FAX:03‐3556‐1923
対象となる場所 |
現状(課題) |
快適化のための措置の内容 |
指針の項目 |
事務室 |
喫煙により、煙・匂いがする |
喫煙コーナーを設ける |
作業環境(空気環境)、 |
コンピューター室 |
画面が見にくい |
画面に反射防止フィルターの取付 |
作業環境(視環境) |
事務機器室 |
事務機器の騒音が高い |
事務機器の騒音レベルの低減化 |
作業環境(音環境) |
事務室・倉庫 |
書類の移動が多い |
社内通信網を確立させる |
作業空間等 |
洗面所 |
男女別でなかった |
男女別にする |
職場生活支援施設 |
トイレ |
臭気があった |
水洗式に変更する |
職場生活支援施設 |
食堂 |
近くに食堂がない |
社員食堂、給湯設備の設置 |
職場生活支援施設 |
シャワー |
シャワー室がない |
男女別の温水のシャワー室設置 |
疲労回復支援施設 |
ロッカー室 |
ロッカー室がない |
男女別のロッカー室設置 |
職場生活支援施設 |
医務室 |
医務室がない |
産業医の相談日を設ける |
疲労回復支援施設 |
保育室 |
保育室がない |
保育室の設置 |
職場生活支援施設 |
体育設備 |
体育設備がない |
THP用の運動用具の整備 |
疲労回復支援施設 |